きのくに活性化センター規約

制 定 平成14年4月27日 

(名称) 

第1条  本会は、きのくに活性化センター(以下センター)という。 

(目的) 

第2条  センターは、自治体、民間団体、市民、大学等の連携と協力・協同によって紀南地域の
     産業を振興するとともに、豊かな地域資源を生かした地域づくりを進め、もって地域の
     活性化と住民生活の向上を図るために設置するものである。 

(事業) 

第3条  センターは、次の事業を行う。 

     (1)紀南地域活性化に関する調査・研究とその成果を生かす諸活動 
     (2)紀南地域活性化のための情報・広報活動 
     (3)地域づくりに関わる各種団体・個人等の交流と連携 
     (4)和歌山大学等の研究・教育機関との連携と連絡調整 
     (5)その他目的達成に必要な事業 

(組織) 

第4条  センターは、その目的および事業に賛同し、事業推進に必要な経費等を負担する機関・
     団体(以下、正会員という)で構成する。 

     2 会員は、正会員のほかに準会員、賛助会員をおくことができる。 

(役員) 

第5条  センターに会長1名、副会長2名、監事2名の役員をおく。 
     2 役員は会員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 
     3 会長はセンターを代表し、会務を総理する。 
     4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
     5 監事は、センターの会計を監査する。 
     6 必要に応じて顧問をおくことができる。 

(総会) 

第6条  総会は会員の代表者もしくは代理者および企画運営委員で構成し、次の事項を決議する。 
    (1)事業計画に関する事項 
    (2)予算および決算に関する事項 
    (3)規約の改正に関する事項 
    (4)その他会長が必要と認める事項 
     2 通常総会は毎年1回会計年度終了後に、臨時総会は必要に応じて開催する。 
     3 総会は、会員の過半数以上の出席がなければ開催することはできない。 
     4 総会は、会長が招集する。 

(企画運営委員会) 

第7条  センターの事業を円滑かつ効率的に推進するために企画運営委員会をおく。 
     2 企画運営委員会は各会員から選出された者および会長が特別に任命した者で構成する。 
     3 企画運営委員会は、世話人が招集する。 

(事務局) 

第8条  センターに事務局をおく。 
     2 事務局に事務局長をおく。 
     3 事務局長を補佐するために、事務局長補佐をおくことができる。 
     4 事務局センターの事業に関する調査研究および情報事務を行う研究員をおくことができる。 

(会計) 

第9条  センターの会計は、負担金、寄附金、その他をもって充てる。 
     2 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。 

(その他) 

第10条  この規定に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、企画運営員会で定める。

附 則    1 この規約は、平成14年4月27日から施行する。